白幡行政書士事務所


サービスについて


 当事務所は相続手続き、遺言書作成サポート、任意後見契約書作成や建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可などの各種許認可申請のサポートを行っております。

ご相談者様によって様々な事情が違いますので、親身に丁寧にお話をお伺いしたうえで、解決策のご提案と、手続きのサポートを行っております。

親切・丁寧・迅速をモットーに、ご依頼者さまに満足していただけるサービスの提供をこころがけております。

ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 


目次

     相続手続き

     遺言書作成

     任意後見契約

     建設業許可

     産廃業許可

     古物商許可

     内容証明郵便


◇相続手続き◇


上記画像をクリック

突然の身内の不幸により、悲しみにくれ、気が動転しているなかでも、やらなければならない事や手続きなどが山ほどあります。

何をどうすればよいのかとお困りのかた、また仕事が忙しくて色々とお手続きにいく時間のないかた、まずはお気軽にお問い合わせください。

親切、丁寧に相続手続きをサポートいたします。

 

 

このようなお悩みはありませんか?

親族が亡くなり相続が発生したら何をすればよいのか?

だれが相続人なのかわからない

遺言書がある場合は?

相続財産はどう分ければいいの?

不動産や預貯金の名義変更や払戻手続には何が必要なの?

相続したくない場合は何か手続きが必要なの?

相続財産の家にそのまま住みつづけるには?


そんなときはお気軽に相談ください。

 ご事情をお伺いしたうえで、解決策のご提案・サポートでお悩み解決のお手伝いをします

 

*登記申請は提携している司法書士にご依頼いたします。

 


◇遺言書作成◇


 自分の死後、親族が相続で争うことの無いように、また自分の意思を残し実現するために遺言は必要なものです。

遺言書には、誰にどの財産相続させるかなどを決めておくことができますので、未然に相続争いを防止することができますし、また相続人以外の人にも財産を残すことができます。

専門家を遺言執行者に指定しておけば、スムーズに相続手続きが進められます。また、遺言書の書き方は法律によって定められておりますので不備があると無効になってしまいますので注意が必要です。

 

当事務所では安心で安全な公正証書遺言の作成サポートを行っております。

 

このようなお悩みありませんか?

遺言作成を依頼したい

自分の思い通りに財産を譲りたい

相続争いを予防したい

遺言書の書きかたを知りたい

 

遺言書を作成したほうが良い人

 

相続人がいないとき

相続人がいない場合は亡くなった方の財産は国に帰属することになります。しかし、遺言により、親しい方やお世話になった方に財産をのこす事ができます。

 

相続でもめると思われる場合

 たとえば、相続人同士が仲が悪い場合とか、相続人のなかに行方不明者がい 場合などは、遺産分割協議がスムーズに進みません。

遺言で、全ての財産についてそれぞれ承継者をきめておけば遺産の分割がスムーズにいきます。

 

子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合、相続人は配偶者と父母(兄弟姉妹)にります配偶者は義理の父母や兄弟姉妹と遺産の話 し合いをしなければなりません。

 多額の金銭の絡むはなしは、なかなか話しにくいものであり、配偶者にとってかな負担となるものです。しかし、遺言書に相続分を指定しておけば配偶者の負担も少なくスムーズに相続の手続きを進めることができます。

 

特定の人に財産を残したい場合

お世話になった人や孫などの特定の人に財産を残したくても、法 律によって相続人や相続の割合が決まっているため、必ずしもご本人の希望どおりに遺産の分割がされるとも限りません。

しかし、遺言を作成することによって一定の割合(遺留分)以外の財産は自分の意思によって希望する人へ残すことができます。

 

個人事業や農業経営のかた

個人事業や農業経営の場合、相続によって資産が分散してしまい経営成り立たなくなる場合もあります。そのような予防として、事業の承継者に特定の財産を相続させる遺言書を作成するという方法があります。

 

    

 

公正証書遺言をおすすめする理由

 当事務所では安心で安全な公正証書遺言の作成をおすすめしております。

公正証書遺言は本人のほか、公証人と証人二名が立会いのもと作成しますので、形式や内容が無効になることが無く、原本が公証人役場に保管されますので、偽造や変造、紛失のおそれがありません。

また、自筆証書遺言では必要な裁判所での検認手続きも不要になります。

 

              


◇任意後見契約◇


 

  認知証・知的障害・精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々が不動産や預貯金などの財産管理をすることはとても難しく、不安な事も多いと思います。

また、悪徳商法の被害にあわれたり売買契約などで不利な契約を締結してしまう恐れもあります。こような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には大きくわけて、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

 

    

 

法定後見制度とは?

 

本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所の審判によって選任された成年後見人などが、本人の利益を考えながら本人に代わって契約などの法律行為を行います。

 また、本人が単独でした不利益な契約などの法律行為の取り消しなども行い、本人の保護、支援をする制度です。

 

任意後見制度とは?

 

本人が十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ任意後見人を選び、財産管理や入院費の支払いなどの支援内容を決めて公正証書を作成し、契約を結んでおく制度です。

 

本人が判断能力が不十分になった場合には、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申し立てを行い、審査を経て後見開始となります。

 

また、判断能力が不十分となった本人に代わって、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。

 

当事務所では将来に備えるための任意後見契約のサポートを行っております。

サポート内容

お話をお伺いしたうえでのアドバイス提案

任意後見契約書原案作成

公証人役場との原案打合わせ修正、任意後見契約書作成日時の調整

任意後見契約書作成当日に公証人役場へ同行いたします

  

  


◇建設業許可◇


建設業許可取得を全力でサポートいたします

お気軽にお問い合わせください

元請業者さんに建設業許可を取るように言われている方

将来大きな金額の工事を請負いたいとお考えの方

建設業許可が取れそうか知りたい方

建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たしていることと、それを証明するための資料が必要になります。

ご自身で要件を確認して、それを証明するための資料を集め、申請書を作成して許可申請をすることもできますが、書類に不備があったり資料に不足などがあった場合には、補正や追加提出などで何度も役所へ足を運ぶ事になる場合もあります。

また、資料がそろえられないことにより、本来なら取れる許可も取れなかったという場合もでてきます。

また、許可取得後は毎年、事業年度終了報告書の提出や5年ごとの更新許可などもありますのでそれらの手続きを忘れてしまうという心配もあります。

 

許可申請手続きはまかせて安心

許可申請からアフターフォローまでサポートいたします。


◇産廃業許可◇


産業廃棄物を収集・運搬するには許可が必要になります。この許可は産業廃棄物を積み込む場所と運搬した先の積み下ろす場所での両方の許可が必要になってきます。

当事務所では、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県などの関東一円での許可を取り扱っております。

また、都道府県によって申請書や提出書類が違っており、業種や排出場所によって取り扱いできる品目があります。

資料収集から写真撮影、申請書作成・提出まですべておまかせください

許可申請手続きはまかせて安心

許可申請からアフターフォローまでサポートいたします。


◇古物商許可◇


このような場合は古物商の許可が必要です

古物を買い取って売る

古物を買い取って修理等して売る

古物を買い取って使える部品等を売る

古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)

古物を別の物と交換する

古物を買い取ってレンタルする

国内で買った古物を国外に輸出して売る

これらをネット上で行う

 

このような場合は古物商の許可は不要です

自分の物を売る

(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません)

自分の物をオークションサイトに出品する

無償でもらった物を売る

相手から手数料等を取って回収した物を売る

自分が売った相手から売った物を買い戻す

自分が海外で買ってきたものを売る

(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません)

 

古物商許可を取得するには、必要書類を揃えて「営業所」を管轄する警察署へ申請します

許可申請手続きはまかせて安心

 書類作成・必要書類の収集・警察署への申請・許可証の受領・プレートの申し込みなどトータルでサポートいたします。


◇内容証明郵便◇


内容証明郵便とは、差出人が同じ文章の郵便物を3通作成します。3通作成する理由は、相手に郵送する用と、自分の控え用と、郵便局での保管用が必要だからです。

郵便局が差出人の郵送する文章の内容を証明してくれる制度ですので、言った言わないのトラブルを未然に防ぐことができます。

また、紛争に発展した場合の証拠としても活用できます。

内容証明郵便の書き方には決まりがある

内容証明郵便の書き方には、文字数や行数などの決まりがあります。また、内容が曖昧であったり、こちらに不利になる内容を記載しますと逆効果になってしまう場合もあります。

専門家に依頼して、法律にのっとった文章を作成することをおすすめします。

 

配達証明も忘れずに

内容証明郵便をだす際には、一緒に配達証明も付けるのが一般的です。配達証明とは、郵便局が郵便物を相手に配達したことを証明してくれるものです。

また、配達状況を追跡番号から確認することができますので、いつ相手が受け取ったかも確認することができます。

このような時は内容証明郵便を

契約を解除したいとき

クーリングオフをしたいとき

借金の催促をしたいとき

家賃滞納や、請負金などの支払いの催促をしたいとき

その他相手への通知や相続関連での通知が必要なとき